不動産を相続したら、早めに名義の書き換えをしましょう。
名義の書き換えをしないまま放置してしまうと、複数代にわたって相続人が増えていった結果、
関係する人数が多すぎて手続きが困難になることもあります。
お申込み 03-5972-1728 遺言・相続相談所のシーズ行政書士事務所まで
平日9:00~18:00 事前のご予約により土日の対応もいたします
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必要な手続きケーススタディ
1.公正証書遺言がある場合
この場合は、遺言書の正本(謄本でも可)と、
・遺言者死亡の記載がある戸籍謄本
・相続人の住民票
・相続人の戸籍謄本
があれば、名義書き換えが可能です。
ただし、登記内容の確認や登録免許税の計算のため、登記簿謄本、固定資産税評価証明書が
必要になることもあります。また、場合によっては故人の戸籍の付票などが必要になることも
あります。
2.自筆証書遺言がある場合
まずは、家庭裁判所で検認を受けてください。
検認済みの遺言書と
・遺言者死亡の記載がある戸籍謄本
・相続人の住民票
・相続人の戸籍謄本
があれば、名義書き換えが可能です。
1の場合と同様に、他の書類が必要になる場合もあります。
3.遺言書がない
まずは、遺産分割協議書を作ることが必要です。
遺産分割協議書と
・故人の出生から死亡までの全ての戸籍
・相続人の戸籍謄本
・相続人の住民票
・相続人全員の印鑑証明書
があれば、名義書き換えが可能です。
1の場合と同様に、他の書類が必要になる場合もあります。
料金
不動産の名義書き換え 1件 47,250円(税込)
*登記は提携の明成法務司法書士事務所が行います
戸籍や必要書類の収集、遺産分割協議書作成は含みません。
別途お申込みください。

